農作業中の熱中症にご注意を!
近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、2025年6月1日から、労働者を雇用する全ての事業者(農業者農業法人を含む)に対して、熱中症の危険がある作業(WBGT28度以上または気温31度以上で、連続1時間以上または1日4時間以上)を行う場合に具体的な対策を講じることが義務付けられました。 (※WBGT:暑さ指数のこと。 環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数とは?)
厚生労働省において、労働安全規則が改正され、熱中症があった際に適切に対応できるよう「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものです。
(適切に対応ししなかった場合の罰則(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)も措置されています。)
農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所棟に掲示することなどが有効となります。